2018-06-14 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
国土交通省としましては、過労運転等によるバスの交通事故を防止する観点から、運転者の長時間労働の是正、労働環境の整備が重要な課題であると認識してございます。
国土交通省としましては、過労運転等によるバスの交通事故を防止する観点から、運転者の長時間労働の是正、労働環境の整備が重要な課題であると認識してございます。
加えて、本年八月より、健康診断の未受診について、国土交通省による監査及び厚生労働省による監督において過労運転等の違反事実を確認したときには、当該事案を相互に通報することとし、厚生労働省との連携のもとに受診の強化を図ろうとしているところでございます。 これらの対策を進めまして、運転者の健康診断の受診の徹底を図り、健康起因等による事故の防止に取り組んでまいります。
警察としては、過労運転等をした運転者の取り締まりにとどまらず、これらを下命、容認していた使用者等の検挙、使用者に対する自動車の使用制限命令等、背後責任の追及を行っているほか、安全運転管理者に対する指導等の対策を講じているところであります。
今回、酒気帯び運転、過労運転等の違反行為で交通事故を起こし、人を傷つけた場合もその対象とするというものであります。 これまでは、死亡させたときのみであったと思います。これまで死亡のみを対象とし、今回、対象を負傷にまで広げたのはなぜか。教えていただきたいと思います。
この点、今回の改正に係る酒気帯び運転または過労運転等の禁止の規定に違反する行為については、無免許運転等の悪質重大な違反行為と罰則や行政処分の基礎点数が同水準であるにもかかわらず、仮停止の要件がより厳格なものとなっておりまして、不均衡が生じていたところでございます。
これは、酒気帯び運転または過労運転等の違反行為をし、よって交通事故を起こし、人を傷つけた場合について、運転免許の効力の仮停止の対象とするものであります。 なお、この法律の施行日は、運転免許の効力の仮停止の要件に関する規定については公布の日、その他の部分については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
これは、酒気帯び運転又は過労運転等の違反行為をし、よって交通事故を起こし、人を傷つけた場合について、運転免許の効力の仮停止の対象とするものであります。 なお、この法律の施行日は、運転免許の効力の仮停止の要件に関する規定については公布の日、その他の部分については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
このような事案がございますと、その背後の責任はどうかということで状況を見てまいるわけでございますが、事業者や使用者等に過労運転等の下命、容認の事案があって、それらのものを検挙している件数ですが、平成十七年中が四件、平成十八年中が九件でございます。これは、あくまで事故が起きた後の捜査が主になりますので、このような数字になるわけでございます。
道路運送法で過労運転等防止のための基準を設けておりますけれども、まだこれは事業者から聞き取った情報だけですので、事実関係を特定するまではいかないと思っております。引き続き、原因、事実関係を解明していきたい、このように思っているところでございます。
私ども、監査等において、届け出運賃に相違して著しく違っているといったものには必要な指導を行っているところでありますが、何よりも過労運転等につながらないことが大切でございますので、先ほど来申していますように、そうした労働時間の実態、運行管理の実態、こうしたものについて適切に、重点的に監査に努めていって、こうしたことの事故の防止や事故が二度と起きないように頑張ってまいりたい、このように思っているところでございます
それから、過労運転等の情報が寄せられた場合には直ちに監査を実施するなど、先ほどおっしゃいましたように、最近の自動車運送事業者数が物すごく大きく、平成十二年に比べて十七年、たった五年間で六〇%ふえているというようなこともありまして、我々としても、精いっぱいやってもなかなか行き届かないところがあるのかもわかりませんけれども、今後もこのようなことを教訓として頑張ってまいりたいというふうに思っております。
こうした中、過積載ですとか過労運転等の法令を遵守しない悪質な事業者に対して監査や行政処分の強化が必要であって、そういう強化を通じて、トラック事業者の輸送の安全を確保するべきだというふうに考えておるわけでございます。このことに対しまして、国土交通省としての見解というのがどのようなものなのかをお聞かせいただけますでしょうか。
そこで、国土交通省といたしましては、トラック事業における輸送の安全を確保する観点から、本年四月より施行されました改正貨物自動車運送事業法におきまして、元請事業者が下請事業者に対して過積載、過労運転等の違法行為を強要する行為を禁止し、罰則によって担保するとともに、このような行為に対しては、下請事業者に対してのみならず、元請事業者にも車両の使用停止等の行政処分を課すこととしております。
具体的に申しますと、使用者等がその業務に関して過労運転であるとかあるいは過積載というような違法行為を命じている、あるいは命じないまでもそれを容認していた、こういう場合には使用者に罰則を科すことができるというふうになっておりますし、さらに、過労運転等の違法行為を防止するために適切な運行の管理を怠っている、行っていない、こういう使用者に対しては、必要な措置をとるように公安委員会が指示をすることができる、
八 貨物自動車運送事業の営業区域規制の廃止後においても、適正な運行管理が行われるよう、過労運転等の防止のための運行管理体制の充実、携帯電話等による運行管理者との緊密な連絡体制の確保、デジタル式運行記録計等最新の情報技術の効果的な活用の促進を図るとともに、関連する施策に関し、所要の支援措置の充実・強化を図ること。
こういうふうなことで、過積載あるいは過労運転等につながるような不当な介入について、よろしくそういうことはやめていただきたいという意味の協力要請等を行ってきているところでございます。
なお、今御指摘になりましたように、労働条件へのしわ寄せとなる過労運転等の道路運送法上の問題のある行為、これについては、私はしっかりと、先ほども局長が答えましたけれども、輸送の安全性の確保に対して、きちんと行政処分というものも考えながら対応していくというふうに言っておりますので、私は、それはそれとして別問題ですけれども、調べるべきところはきちんと調べて、行政を、対処していきたいと思っております。
十二、貨物自動車運送事業者による輸送の安全の確保に資するため、過積載、過労運転等についての実態把握に努め、荷主を含む関係者に対する適正な運送取引を指導するとともに、不法行為を強要する荷主に対しては、厳正かつ機動的に対応すること。 また、貨物自動車運送事業者の安全性を評価するためのシステムを確立し、その円滑な推進のための環境整備を進めること。
ただ、その運賃・料金の水準というのは、先ほど申しましたとおり、安全や環境等の社会的ルールを守った上での適正な競争により形成されなければならないと考えておりまして、そういう意味では、最近では、一部の事業者等がそういう安全とかそういう環境とか、そういうものを無視した低価格競争に走る余り、事故とか過労運転等々いろんな問題が出てきているという面もございます。
今後とも関係省庁とか関係団体とも協力しながら、荷主に対するこういう広報活動、啓発活動というのを適切に行って、そういう過積載あるいは過労運転等の安全運転の徹底について努力してまいりたいと思っております。
さらに、長引く不況によって、運賃のダンピングはもとより、過積載、過労運転等で労働条件が一層引き下げられているということが大変深刻でございます。 特に、規制緩和によって、優位的な地位による、要するに荷主による運賃ダンピングが容易に行われて、そのしわ寄せが過積載や過労運転による安全、労働条件の切り下げとなってあらわれております。
現在、タクシーにつきまして、交通の状況を考慮しまして、地方運輸局長が指定する地域におきまして、過労運転等を防止いたしまして輸送の安全を確保するという観点から、事業者に対して運転者の乗務距離の最高限度を定めるように義務づけております。
この法案というのは、危険な運転により人を死傷させる行為の処罰に関する法律案というものですけれども、簡単に御説明いたしますが、要するに、酒酔い運転、麻薬等の運転、共同危険行為等、また無免許、酒気帯び、過労運転等の規定に該当する違反行為をして交通事故を起こして人を死傷させた場合には十年以下の懲役というふうに、これまでの業務上過失致死の懲役五年を十年に引き上げるということが趣旨の法律です。